役員報酬規程
(目 的)
| 第 |
1条 この規程は、財団法人地球産業文化研究所(以下「財団」という。)寄付行為第21条の規定に基づき、財団の役員の報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
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(報 酬)
2 前項の報酬の額は、理事長がこれを定める。
(報酬の支給)
| 第 |
3条 常勤の役員の報酬の支給日は、毎月25日(その日が休日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日でない日)とする。 |
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| 第 |
4条 新たに常勤の役員となった者の就任した月の報酬は、日割計算による。 |
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| 2 |
常勤の役員が非常勤となり又は退職し若しくは死亡したときは、日割計算によりその日までの報酬を支給する。 |
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(報酬の支給方法)
| 第 |
5条 報酬は、法令の規定により控除すべき金額を控除し、その残額を通貨又は当該役員の指定する銀行口座に振り込む方法により支給する。 |
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(補 則)
| 第 |
6条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 |
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この規程は、平成元年3月24日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。 |
役員報酬細則
(目 的)
| 第 |
1条 この細則は、役員報酬規程第2条第2項の規定に基づき、常勤役員の報酬の額を定めることを目的とする。 |
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(報酬の額)
| 第 |
2条 常勤役員の年間報酬額は、下記の俸給表により理事長が定め、その12分の1を毎月支給する。
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| 第1号 |
10,500,000円 |
| 第2号 |
11,000,000円 |
| 第3号 |
11,500,000円 |
| 第4号 |
12,000,000円 |
| 第5号 |
12,500,000円 |
| 第6号 |
13,000,000円 |
| 第7号 |
13,500,000円 |
| 第8号 |
14,000,000円 |
| 第9号 |
14,500,000円 |
| 第10号 |
15,000,000円 |
| 第11号 |
15,500,000円 |
| 第12号 |
16,000,000円 |
| 第13号 |
16,500,000円 |
| 第14号 |
17,000,000円 |
| 第15号 |
17,500,000円 |
| 第16号 |
18,000,000円 |
| 第17号 |
18,500,000円 |
| 第18号 |
19,000,000円 |
| 第19号 |
19,500,000円 |
| 第20号 |
20,000,000円 |
(通勤手当)
| 第 |
3条 通勤手当は、通勤のために公共交通機関を利用している常勤役員に月額として支給する。 |
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この細則は、平成14年7月1日から適用する。 |
役員退職金規程
(目 的)
| 第 |
1条 この規程は、財団法人地球産業文化研究所(以下「財団」という。)の役員の退職金に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
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(退職金の支給基準)
| 第 |
2条 財団に常勤する役員(以下「役員」という。)が非常勤となり若しくは退職し又は死亡したときは、退職金を支給する。ただし、役員が寄附行為第20条第1項第2号の規定により解任されたときは、退職金を支給しない。 |
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| 2 |
役員が任期満了の日又はその翌日において再び役員に選任されたときは、退職金の支給については、引き続き在職したものとみなす。
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(退職金の額)
| 第 |
3条 役員に対する退職金の額は、退職時におけるその者の報酬の額、在職月数等を勘案して、理事長が定める。 |
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(在職期間の計算)
| 第 |
4条 在職期間の月数の計算については、任命の日から起算し、暦に従って計算する。 |
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| 2 |
前項の規定により計算した在職期間に1ヶ月に満たない端数が生じたときは、1ヶ月とする。
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(退職金の支給対象)
| 第 |
5条 退職金は、非常勤となり若しくは退職した当該役員又はその者が死亡したときは、その者の遺族に対して支給する。 |
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| 2 |
前項の遺族の範囲及び支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用する。 |
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(遺族の受給資格証明)
| 第 |
6条 遺族が退職金の支給を受け取るときは、住民登録謄本等遺族である真実を証明する書類を提出しなければならない。 |
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(退職金の支払)
| 第 |
7条 退職金は、他方令に基づき退職金から控除すべき額を控除し、その残額を、特別の理由のある場合を除き、支給事由の発生した日から1月以内に支払う。 |
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(端数の処理)
| 第 |
8条 この規定の定めるところによる退職金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。 |
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(補 則)
| 第 |
9条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 |
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この規程は、平成元年3月24日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。 |
役員退職金の支給基準
1.報酬の月額
常勤役員に対する退職金の算定の基礎となる報酬の月額は、次の算式によるものとする。
役員報酬月額=役員報酬年額÷{13.44*1+(1.594*2×特別手当支給割合*3)}
*1 12月+(0.12(調整手当)×12月)=13.44
*2 1.12+0.25+(1.12×0.2(割増分))=1.594
*3 特別手当支給割合=指定職期末特別手当年間支給月数(平成14年度3.5月)
2.支給率及び支給額
退職金は、常勤役員としての在職期間1月につき、前項により算出された報酬の月額に100分の28を乗じた額を支給する。
| 1 |
. この支給基準は、平成14年7月1日から適用し、平成4年7月13日付け「役員退職金の支給基準」は、廃止する。 |
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| 2 |
. 退職金計算の経過措置として、平成14年6月30日までの期間については、従前の支給率を適用する。 |
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