地球環境
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COP8/SB17最終速報
2002年10月29日(火)〜11月1日(金),ニューデリー インド

2002年11月6日

「デリー宣言」(FCCC/CP/2002/L.6/rev1)暫定和訳

COP8「デリー宣言」採択まで
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 閣僚級会合開始

 気候変動枠組条約(以下「条約」)における2つの補助機関のうち、科学的技術的助言のための補助機関の第17回会合(SBSTA17)は10月29日(火)にすべての結論書及び締約国会合(COP)への決議案を採択し、COPから委託された作業を予定通り終了した。一方、実施のための補助機関の第17回会合(SBI17)は、非附属書1締約国(途上国)の国別報告書及び途上国を支援する資金メカニズムなどにおいて29日になっても合意に達することが出来ず、30日(水)から始まった閣僚級会合と並行して深夜にわたる交渉が継続された。

 閣僚級会合ではホスト国インドのバジパイ首相の演説が行われ、途上国の気候変動に対する脆弱性を考慮した適応措置のための技術移転や資金援助の重要性、及び先進国の率先した温室効果ガス排出削減実施を強調するとともに、途上国に対するあらたな約束の割り当てを強く拒否する意思を表明した。
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 第1回ラウンドテーブル(30日 15:00〜18:00);「現状分析/Taking Stock」

第1回ラウンドテーブル  
 国連機関などの気候変動に関係する国際組織の演説が終了した後、30日の午後約3時間にわたり気候変動に関する現在までの取り組み状況を議論する第1回のラウンドテーブルを実施した。「ラウンドテーブル」といっても通常の本会議場を使用し、各国が議題に関するコメントをそれぞれ読み上げる形式で行われ、「デリー宣言」採択に向けた3回にわたるラウンドテーブルは、バールCOP8議長が望んだ「発表文書をポケットにしまった各国のオープンな意見交換の場」という状況とまではいたらなかった。

 第1回ラウンドテーブルは英国のベケット環境大臣が共同議長となり議事が進められた。開会にあたりベケット共同議長は、現在までの気候変動問題に関する努力を評価しつつも決して自己満足になることなく、子供たちに対する義務に言及し、将来に向けて先進国と途上国の間に横たわるギャップを埋める作業を進めていくことの重要性を強調した。

 日本の鈴木俊一環境大臣をはじめ、ニュージーランド・トンガ(小島嶼国連合)・メキシコ・中国・デンマーク(EU)の6ヶ国が本会合の議論のベースとなるステートメントを述べた。鈴木環境相は京都議定書の早期発効を求めること、すべての国が共通のルールのもとで温暖化に取り組むこと、そして京都議定書の第一約束期間が終了する2012年以降の温暖化対策の議論を早急にはじめることに関する文言を「デリー宣言」に盛り込むように求める一方、途上国に対する資金援助や技術移転等における日本の協力の姿勢を強調した。

 その後、環境NGO代表の世界野生動物保護基金(WWF)や地方自治体代表を含む30ヶ国(団体)以上がコメントを述べた。ほとんどの発言者が気候変動による悪影響が現実の問題として深刻な被害をもたらしている事を指摘し、気候変動に対する世界的な取り組みの重要性を強調した。現在までの取り組みの評価については、途上国側は先進国が条約やCOP7マラケシュ合意における約束を以下の点で履行していないことを強く指摘した。
1990年レベルに安定化するという目標を達成していないばかりでなく、排出が増加している先進国がほとんどであり、排出削減努力が不充分
途上国が気候変動による悪影響に適応するために必要な技術移転やキャパシティービルディング、国別報告書作成などに関する実施及び資金面における先進国の支援が不充分
気候変動に対応するために取られる先進国の措置の産油国などへの経済的悪影響への配慮が不充分(特に産油国が主張)
 この現状において、先進国が途上国に温室効果ガス削減のための新たな義務を課すような将来のプロセスの対話には応じられない態度を明らかにした。一方、先進国側の主な主張は以下の通り。
京都議定書は温室効果ガスの濃度を気候系に悪影響を及ぼさない水準に安定化するという条約の究極の目的に対しては、小さな第一歩に過ぎないこと
気候変動に対して世界全体で取り組んでいくことが重要であり、早急に2013年以降の対策について検討を開始すること
将来の取り組みについての対話開始が、途上国の削減目標導入にすぐにつながるものではないこと
 また、先進国・途上国に係わらず京都議定書の発効を促進する文言を宣言に盛り込むこと強く求めている。
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 第2回ラウンドテーブル(31日 10:00〜(中断あり)〜16:30);「気候変動と持続可能な開発/Climate Change and Sustainable Development」

 31日午前から中断をはさみ午後まで第2回のラウンドテーブルが南アフリカの環境大臣ムーサ共同議長のもと開催され、第1回ラウンドテーブルと同様に各国が議題に関するコメントを述べた。すべての発言者が気候変動への取り組みは持続可能な開発の実現のために不可欠であること、そして9月のヨハネスブルグサミット合意事項の実現に言及した。途上国は「共通かつ差異ある責任の原則」に基づく先進国の取り組みを強調したほか、特にアフリカ諸国は持続可能な開発の実現に向けた貧困撲滅の取り組みにおいて、気候変動への適応が重要な課題であることを主張した。ビジネスNGOとして国際商工会議所(ICC)の代表は、CDMにおける企業の気候変動への貢献の可能性を言及する一方で、CDMに関する規定の詳細化や制度の不確実性への懸念を表明した。

 共同議長のムーサ氏は、持続可能な開発のためには経済発展が重要である点を指摘しつつ、CDMや再生可能エネルギーの貢献の可能性に言及した。また、気候変動の悪影響は現実のものになっており、京都議定書の早期発効の必要性を強調した。
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 第3回ラウンドテーブル(31日 16:30〜18:00);「結論/Wrap Up」

 31日夕方から第2回ラウンドテーブルにおける残りの発表者のコメントに引き続き、約1時間半にわたってバールCOP8議長のもと第3回ラウンドテーブルが開催された。カナダ、ノルウェイ、セネガル、パラオ、クック諸島、インド、サウジアラビア、リビアがラウンドテーブルを総括するコメントを述べた。ここでも将来の取り組みに関する議論の早期開始を訴える先進国側と、先進国のGHG排出削減実施と途上国の適応措置への支援を求める途上国、そしてすでに危機的状況に直面しつつある小島嶼国の「前進しない議論」に対する懸念といった、「デリー宣言」の内容に関する対立軸が明確になった。「途上国へ新たな約束を求めるような新しいプロセスは含まれていない」というバールCOP8議長のコメントとともに、本会合の最後に正式な議長案(文書番号FCCC/CP/2002/L.6)が各代表団に配布された。「3回のラウンドテーブルの議論を盛り込んだ」(バールCOP8議長)という議長案は気候変動への適応策を強調した28日の非公式議長案に対して、以下の項目が追加されている。
産油国などが強く求めていた気候変動に対処する政策を実施することによる悪影響を十分考慮すること
EUなどが主張していた再生可能エネルギーの導入を促進すること
IPCCの第3次評価報告書(TAR)の内容を今後の交渉に使用していくこと
京都議定書の未批准国へ批准を求めること
 一方、多くの先進国が求めた条約の究極の目的達成のための将来の温室効果ガス排出削減対策は一切触れていない。この議長案に基づき各国は交渉グループごとに事前協議を実施したのち、各国閣僚は19:30からの場所を「本当のラウンドテーブル」がある会議場に移し、非公開で「デリー宣言」の内容を協議することになった。
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) COP最終全体会合(1日 19:00 〜 21:00)

  1日午前中に開会されたCOP全体会合は、前述した通りSBI17が途上国の国別報告書ガイドライン改訂及び資金メカニズムに関する問題で合意に達することが出来ず交渉が継続的に実施されているため、すでに終了しているSBSTA17の結論書及び決議案を採択して中断された。SBI17が1日の午後のSBI本会議でようやく終了したの受け、19時前から最後のCOP全体会合が開会された。「デリー宣言」に関しては、31日に提出された議長案(文書番号 FCCC/CP/2002/L.6)に基づいて1日早朝5:00まで「本当の」ラウンドテーブルで議論が行われた後も断続的に協議が実施され、その結果20:20に修正議長案(文書番号 FCCC/CP/2002/L.6/rev.1)が全体会合の会場で各参加者に配布された。

  この修正案は8つの前文と、(a)から(m)の13のパラグラフで構成されている。31日の議長案からは2つのパラグラフが追加されている。主な修正点は以下の通りである(括弧内はFCCC/CP/2002/L.6/rev.1の該当箇所)。
議長案の「IPCCの第3次評価報告書(TAR)の内容を今後の交渉に使用していくこと」が、「条約の究極の目的達成のために地球規模の排出量を削減が必要であるIPCC/TARにおける知見を考慮するとともに、SBSTAで行われているIPCC/TAR実施に関する議論を考慮する」と修正され前文に追加。
「先進国および途上国で実施されている緩和措置(mitigation)に留意するとともに、緩和措置と適応措置(adaptation)の双方が気候変動に対処していく上で重要であることを強調」する文言が前文に追加。
議長案で最後のパラグラフで言及されていた「京都議定書未批准国に批准を促す」というヨハネスブルグサミットでの文言を最初のパラグラフに移動(パラ(a))。
「緩和措置と適応措置に関する非公式な情報交換実施の促進」というパラグラフが新たに追加(パラ(f))。
「化石燃料や再生可能エネルギーを含む、先進的でよりクリーンで効率的で手ごろでかつ費用効果的なエネルギー技術の開発によるエネルギー供給の多様化を求める。」というパラグラフが新たに追加(パラ(k))。
先進国の条約における約束の実施に関して「さらに実施する」ことを強調(パラ(m))。
  COP全体会合における本修正議長案に対する議論は特に行われず、「気候変動と持続可能な開発におけるデリー閣僚宣言」(FCCC/CP/2002/L.6/rev.1)として採択された。採択後の各国のステートメントでは、EU、カナダ、日本及び小島嶼国連合のツバルが、将来の削減に関する言及がなかったことに対して失望を表明したのに対して、ベネズエラ(G77+China)、サウジアラビア、ナイジェリア、中国がデリー宣言の内容を評価する発言を行った。ナイジェリアにデリー宣言作成過程の貢献を評価された米国は、「デリー宣言はバランスの取れたコンセンサスのある宣言である」とデリー宣言を評価する発言を行い、他の先進国と一線を画する立場に終始した。
   
CDM関連事項
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) CDM理事会に関するCOP決定(文書番号FCCC/CP/2002/L.5およびL.5/Add.1)

第6回CDM理事会の報告を受け、COPでは以下の点が決定された。
CDM理事会の修正された規約が採択された。しかし、アメリカやサウジアラビア等から「コンセンサス」のあり方、透明性、出席形態(Attendance)等について異議が出ていることから、これからも規約について検討を続けることとなった。
小規模CDMの簡易化された様式及び手順が採択された。小規模CDMについてはプロジェクト設計書等まだ完成されていない部分もあるため、その点に関しては今後検討を取り急ぎ行うこととなった。(ベースラインについても今後引き続き検討を行うが、これからのやり方としては先に様々な場合を想定して方法論を作成していくよりも、プロジェクト毎にプロジェクト事業者から提案される方法論を評価するという形で作業を進め、METHパネルとして知見を得ていきたいというコメントが第6回CDM理事会会合の際に述べられた。)
CDM理事会がOEの信任及び指定を暫定的に行うことが認められた。従来ルールによると、OEはCOPで正式に指定されるまで営業活動を控えなくてはならなかったが、今回の決定によりOEが営業活動を控える必要がなくなり(とはいえ正式な指定はCOPで行う。)、CDMプロジェクトの登録が円滑に進められることとなった。実際COP8で当初期待されていたOEの信任及び指定が行われなかったことから、この決定は今後のCDMの活用において非常に重要なものである。
今後も引き続きUNFCCCサイトのCDMセクションやCD-ROMに最新の情報を掲載する。
CDMプロジェクトに参加したい締約国はDNA(Designated national authority)を早急に設置する。またUNFCCC事務局はUNFCCCサイトにauthorityの設立に関連する情報を掲載する可能性がある。
締約国は補助的活動へのUNFCCCトラスト・ファンドに寄付することが望まれる。
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) LULUCF/CDM(文書番号FCCC/SBSTA/2002/L.22)

  COP7で要請され、SBSTA16で検討が始まった「CDM活動に新規植林と再植林を含めるための定義及び方法の策定」について、SBSTA17でも引き続き検討が行われた。今回もコンタクトグループという形式で前回と同じ議長のもと、非永続性、追加性、ベースライン、リーケージ、社会経済・環境影響、不確実性といった言葉の定義について議論を重ねた。もともとSBSTA16で採択した通り、COP9までに定義及び様式を策定するという予定であるため、今回は各締約国からそれぞれの言葉の定義に対する意見を募るのみにとどまった。

  日本はシンクCDMへの対処方法として、必要以上に制限的で詳細なルールを設けることに反対で、通常のCDMルールに準ずることとし、それで対処しきれない部分のみ新たなルールを策定することを主張した。それに対しEUやG77+Chinaは社会経済・環境影響への考慮や追加性等について細かく検討することや、ガイドラインの必要性等を主張しており、通常のCDMよりも大きな制約条件を課すような意見を述べていた。また、コロンビア等は炭素捕獲のためのみに森林を利用することに対する懸念を示しており、カナダも(実質的にも資金的にも)持続可能なシンクCDM活動を援助する発言をしていた。

  その他にも様々な意見が募られたがその内容に関しては決議に反映されることなく、今後もSBSTA16の際に決定した作業プログラムに則って検討を続けていくこと、事務局によるオプション・ペーパーを作成すること、2003年2月にワークショップを行うことが確認された、という結論が採択されたにとどまった。
   
ブラジル提案(文書番号FCCC/SBSTA/2002/L.24)
 各国の歴史的累積排出量の気候変動への寄与を評価するというブラジル提案は、もともとSBSTA14で提案され、以来検討が進められてきたものである。実際はまだ研究が大きく前身しているわけではなく、シンプルな気候モデルを利用して世界4地域の歴史的蓄積排出量による平均気温変化や海抜上昇、放射強制力の変化等についてデータを収集し、結果の感度や不確実性について検討している段階である。そのため、現時点では国レベルでの分析やpeer-reviewも行われておらず研究の結果から結論を引き出すことは適切ではない。

  今回SBSTA17では9月25〜27日にUKで開催された専門家会合の結果(FCCC/SBSTA/2002/INF.14)が報告され、今後の対応について決定された。まずSBSTAはこれまでの研究から得た結果の確実性と、様々な仮定の感度及び不確実性について今後も科学的なスタンスから研究を継続することを決定した。そして、その研究にはモデルの有効性を高めるために京都議定書で定められているGHG以外の温室効果ガスも研究対象に含むこととなった。また、今後もInternational Geosphere-Biosphere Programme、the World Climate Research Programme、the International Human Dimensions Programme On Global Environmental ChangeやIPCCとの情報交換や、ブラジル提案のもとで行われている研究結果とその他の研究機関が行っている研究結果等を比較し、不確実性の評価等を行うことが推進された。

  これらの研究を進めていく上で、今までにも増して各締約国の協力が重要になっており、特に途上国からの科学者の参加が促進されることが期待されている。今後もブラジル提案に対する研究結果は公表され、SBSTA20(2004年6月頃)には進捗状況を報告し、同会合にてサイド・イベントも開催されることとなった。また、SBSTA23(2005年6月頃)には更に研究の進捗状況についてレビューすることが決定された。
 
その他の決定・採択事項
  SBSTA17については前述した通り予定の29日までに作業を終え、最終日のCOP全体会合にてCOP7で採択できなかった議定書5条、7条、8条ガイドライン(排出量などの推計、報告、審査)の保留部分や登録簿システム間のデータ交換の技術基準、先進国の温室効果ガス排出量インベントリー報告・審査ガイドライン、条約6条(教育・訓練・公衆啓発)ワークプログラムなどに関するSBSTA17の結論書や決議案などがCOP全体会合で順調に採択された。今回採択された議定書5条、7条、8条ガイドラインは、削減目標を持つ先進国の排出量の推計方法や、排出量や排出枠/クレジット保有量などの情報の提出方法及び審査方法を規定するものである。本問題に関しては技術的で非常に細かい議論ではあったものの、31日のラウンドテーブルでポルトガルが3年に及んだガイドライン策定作業終了を高く評価する発言をするなど今回のCOPにおける成果の1つであるといえる。登録簿システムに関する詳細な議論や専門家審査チームの作業事項などガイドライン実施上の詳細は今後も引き続き検討されるが、今回採択されたガイドラインは京都議定書発効後最初の締約国会合(COP/MOP-1)で正式に採択されることになる。

資金メカニズムに関して
最後の個別協議をする代表団
 
  一方、SBI17に関しては非附属書1国の国別報告書ガイドライン改訂及び資金メカニズムに関して、途上国の国別報告書の精緻化や資金利用における透明性を図りたい先進国と、国別報告書作成支援や気候変動に適応するためにCOP7で設立された基金の早期運用開始を求める途上国との間で昼夜を問わず実施されたコンタクトグループ(高官による協議も含む)においても合意することが出来ず、最終日午後のSBI本会議においてエストラーダSBI議長のもと各国間の意見調整が図られた結果、議長案を修正する形で1日夕方ようやくSBIの各議題の議論が終了した。

 上記以外のCOP決定・採択事項では、COP8議長預かりとなっていた条約4条2項(a)(b)の妥当性の第2回審査、クリーンエネルギー輸出に関するカナダ提案、気候変動対応措置による産油国などへの悪影響に関するサウジアラビア提案については、非公式協議が不調に終わったことがバール議長によりCOP最終全体会合で報告された。上記の案件は今後もCOPあるいはSBSTAで議論が続けられる。尚、京都議定書発効後の第1回会合(COP/MOP-1)となる可能性のある次回のCOP9は、現2003年12月1日から12日までイタリアで開催される予定となっている((FCCC/SBI/2002/L.10及びL.10/Add.1)。下記は今回のCOP8及びSBSTA17/SBI17での主な採択事項は以下の通りである。(括弧内は採択文書番号。最終的な修正が完了していない文書もあることに留意が必要。)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 先進国の国別報告書(FCCC/SBI/2002/L.9及びL.9/Add.1)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 条約プロセスへの効果的な参加(FCCC/SBI/2002/L.13)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) キャパシティービルディング(FCCC/SBI/2002/L.15)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) COP/MOP-1の開催方法(FCCC/SBI/2002/L.16)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 条約4条8項、9項の実施(FCCC/SBI/2002/L.17)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 資金メカニズム
国内適応行動計画(NAPAs)の準備ガイダンスの審査(FCCC/SBI/2002/L.8)
資金メカニズムの審査(FCCC/SBI/2002/L.18)
GEF活動報告(FCCC/SBI/2002/L.19)
資金メカニズム運営機関の追加ガイダンス(FCCC/SBI/2002/L.20)
後発開発途上国基金(LDCs Fund)の資金メカニズム運営機関のガイダンス(FCCC/SBI/2002/L.21)
特別気候変動基金の資金メカニズム運営機関の初期ガイダンス(FCCC/SBI/2002/L.22)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 途上国の国別報告書
初期の国別報告書第4次編集・統合(FCCC/SBI/2002/L.23)
国別報告書の資金・技術面の支援(FCCC/SBI/2002/L.24)
国別報告書の専門家諮問機関(FCCC/SBI/2002/L.25)
国別報告書準備のためのガイドライン改訂(FCCC/SBI/2002/L.26及びL.26/Add.1)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 議定書5条、7条、8条関連事項(FCCC/SBSTA/2002/L.15及びL15/Add.1~Add.3及びFCCC/SBSTA/2002/L.6及びL.6/Add.1)
議定書7条、8条ガイドライン
議定書8条主審査者へのサービス事項
登録簿システム間のデータ交換の技術基準
議定書3条2項「実証可能な進展」の報告及び審査
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 先進国のGHGインベントリー報告・審査ガイドライン(FCCC/SBSTA/2002/L.16)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 条約及び議定書における方法論的作業の審査(FCCC/SBSTA/2002/L.17)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 他の組織との協調(FCCC/SBSTA/2002/L.18及びL.18/Add.1)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) オゾン層保護の取り組みと気候変動システム保護の取り組みの関係(FCCC/SBSTA/2002/L.19及びL.19/Add.1)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 条約における共同実施活動(FCCC/SBSTA/2002/L.21及びL.21/Add.1)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 条約6条における「ニューデリー作業プログラム」(FCCC/SBSTA/2002/L.23及びL.23/Add.1)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 技術移転の進展(FCCC/SBSTA/2002/L.29及びL.29/Add.1)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) IPCC関連事項
TARの取扱い(FCCC/SBSTA/2002/L.20)
研究及び系統的観測(FCCC/SBSTA/2002/L.27)
【合意できなかった議案】
下記の議案については、会合において関係国間で合意に達することが出来ず議論が今後のCOPまたはSBに先送りされることになった。
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 条約4条2項(a)(b)の妥当性第2回審査
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) カナダ提案(クリーンエネルギー)(FCCC/SBSTA/2002/L.25)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 議定書2条3項の実施(FCCC/SBSTA/2002/L.26)
気候変動枠組条約.gif (6799 bytes) 先進国の政策措置(PAMs)のグッドプラクティス(FCCC/SBSTA/2002/L.28)
(文責;高橋 浩之、蛭田 伊吹)
以上